自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して医療費控除を受けることができます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除された金額に応じて所得税が軽減されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。
原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするので あれば医療費控除は認められます。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
当院の診断書を求められる時がありますので、その時は受付にお申し出下さい。
その他必要な書類は税務署にお問い合わせ下さい。
申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。詳しくは税務署にお問い合わせください。